民法改正 適用を受ける契約はどこから?

2020年3月19日

改正民法は、いつからの契約に適用されるのか

2020年4月1日から民法大改正が施行されます。不動産業界を含むあらゆる業界が、契約書の見直し・まき直しなどの対応が迫られます。では、具体的に不動産に関して契約書が、民法改正に適用されるのでしょうか?

施行日前の契約⇒現行の民法 施行日後の契約⇒改正後の民法

原則として、以下の2つがあります。

  • 施行日前の契約(2020年3月31日まで)⇒現行の民法が適用
  • 施行日後の契約(2020年4月1日以降)⇒改正後の民法が適用

要は契約がいつ締結されたものなのかが、重要となり、基本的に契約書の契約締結日で判断されます。

ですので、契約書の日付をバックデートする場合や先の日付を入れる場合には、注意が必要です。

契約が自動更新の場合

施行日前の契約については、現行の民法が適用されますが、施行日後に当事者の合意によって契約が更新された場合には、更新後の契約には新法(改正後の民法)が適用されることになります。

尚、契約の有効期間の開始日や効力発生日が施行日後であっても、その契約が締結された日が民法が改正される施行日前であれば、現行の民法が適用されます。

また、契約書に自動更新条項が規定されている場合についても、施行日後に自動更新された契約については、改正民法が適用されることになります。よって、事業者としては、自動更新条項がある契約書は、注意が必要です。

特に、当社が行なっている事業用不動産物件の賃貸借契約などは、連帯保証人付契約も多いです。契約の自動更新時期が来ると連帯保証人の項目が今回の民法大改正に大きくかかわりますので、自動更新を2020年4月1日以降に適合される場合は、連帯保証人が保証する【極度額】の設定を行なっていなければ、連帯保証人項目が無効となってしまいますので、注意が必要となります。