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特別家賃支援給付金

2020年6月25日

新型コロナウィルスに対する緊急事態宣言が2020年5月25日に全都道府県にて解除されました。

しかし、解除されたとしてもソーシャルディスタンスやリモートワーク、新しい生活様式などもあり、完全に自粛モードも解消された状態では無い為、どうしても経済活動がスグに正常化するわけでもなく、まだまだ多くの企業や事業主は危機にさらされております。

5月には、最大200万円が給付される「持続化給付金」の申請受付が開始され、随時支払いが始まりました。しかし、やはりそれだけでは経済が停滞してしまった、この数ヶ月間の取戻し・回復まで至っているわけではありませんので、【特別家賃支援給付金】の制度も稼働する事になりました。

【家賃支援給付金とは?】

【家賃支援給付金】は、「新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代、家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して」支給されるものです。(経済産業省)

【給付対象になるのは…】

「中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業主等」

【対象内容は…】

A 1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
B 連続する3ヵ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
※A又はBに該当

【給付額は…】

■法人の場合=直近の家賃2/3(75万円まで)
       75万円を超える部分は1/3
       1ヵ月の上限額は100万円
■個人事業主の場合=直近の家賃の2/3(37.5万円まで)
          37.5万円を超える部分は1/3
          1ヵ月の上限額は50万円

家賃支払額が法人の場合は75万円、個人事業者の場合は37.5万円までは、支払った額の3分の2が給付対象となり、これを超える場合は、給付が3分の1となります。

少し分かりにくいですが、法人の場合は家賃の月額が225万円以上で、1ヶ月の給付額が上限の100万円(給付総額600万円)に達します。個人事業者の場合は月額112.5万円以上で、上限の50万円(給付総額300万円)となります。

【給付額の基準となる家賃…】

給付額の基準となる家賃は、「給付金申請時直近に支払った家賃」となります。よって、新型コロナウイルスの影響で、所有者や貸主と既に家賃減額交渉などをなされている場合は、その金額が基準となってしまうようですので、注意が必要となります。

【誰の為の給付金なのか??】

今回の家賃支援給付金の対象者は、この前の「持続化給付金」と似ており、前述した通り給付対象者は、賃貸物件に入居しているテナント事業者となります。

しかし、この給付金は、テナント事業者の家賃支払いに制限される補助となりますので、間接的に所有者や貸主(オーナー)をも助ける内容となります。現在、この給付金制度が確定しないまでは、実際に借主であるテナント事業者は営業自粛などの影響から売上・利益を上げる事が出来ず、固定費の支払いとなる家賃を何とか相談する上で、貸主と借主間における減額交渉などが頻繁に起こっておりました。

もちろん、これは企業の営業を継続する上で、致し方ない交渉であった事は確かです。しかし、所有者・貸主(オーナー)も家賃収入≒売上と直結する点があった為、貸主側も相談に応じたいものの困難に陥っていました。要するに、たくさんの方が間違えた考え方をしているケースがありますが、貸主と借主は立場が違えど、ある種の「共同運営者」である関係性となるのです。

しかし、いくつかの点で不公平感があるという問題点の解決も急がれております。

例えば、賃貸物件では無く、ローンで自己所有している物件の場合はどうなるのか?同じように、コロナの影響から売上減になった同じ環境なのに、持続化給付金のみしか受け取ることが出来ないとか…

まだまだ様々な角度からすると、問題点や指摘、変更、修正が必要な事柄があるかも知れませんが、ある一定の企業を存続させて、経済を補助する給付金としては一定の評価があると思われます。