建築物の解体など(改修工事含む)の作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止規制…

2023年2月24日

(イメージ:石綿)

【法・条例改正後の規制内容について】

大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例が改正され、石綿(=アスベスト)に係る工事のルールが変わりました。

主に、建築物の解体などに、石綿飛散が生活環境・健康状況を脅かすと思われがちですが、

改修工事等も該当しますので、概ねほとんどの建築物に対する改修工事(リフォーム工事)が該当する事となります。

【事前調査】

解体・改修工事等を行なう前に、元請業者又は自主施工者は、

事前調査終了後の結果を記載した事前調査報告書を作成しなければなりません。

尚、書面作成後、元請業者の場合は、発注者に対して事前調査書面を提出・説明し、

発注者はその事前調査書面に対して、捺印等による承諾を行なわなければなりません。

(書面は、両者共に3年間保存の義務があります)

【記載内容】

・工事の発注者の氏名又は名称及び住所、並びに法人にあってはその代表者氏名

・工事の場所

・工事の名称及び概要

・建築物等の設置年月日

・調査を終了した年月日

・建築物等の概要

・改造、補修作業の場合は、当該作業の対象となる部分

・分析による調査を行なったときは、当該調査箇所並びに当該調査を行なった者の氏名及び所属する期間又は法人名称

・調査の方法

・調査者の氏名及び環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項

・調査の結果 ⇒ 建築物等の階、部屋及び部位ごとの特定建築材料の使用有無

※ 特定粉じん排出等作業に該当する場合は、別途追加事項があります。

※ 実質、元請業者は、発注者からの承諾を得なければ、事前調査が行えませんし、正確な工事見積書を作成する事が出来ません。

【事前調査書面の発注者への説明】

元請業者は発注者に対して、事前調査書面を作成、交付し事前調査結果を説明しなければなりません。

説明は、工事開始までに行う必要があります。

※ 特定粉じん排出等作業が当該工事に該当する場合は、作業開始の14日前までに行う必要があります。

【事前調査書面の保存】

発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。

元請業者は、3年間の事前調査書面(写)の保存義務があります。

【事前調査書面の閲覧】

元請業者又は自主施工者は、周辺住民への建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況の情報提供の為、

解体等工事の終了まで事前調査書面の写しを現場事務所等で閲覧に供する義務があります。

(イメージ:石綿含有建材の代表的なスレート)

【石綿事前調査結果報告制度について】

2022年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(又は自主施工者)が石綿(アスベスト)の事前調査結果を所管する各自治体へ報告する必要があります。

【報告が必要となる工事】

石綿(アスベスト)の使用有無に関わらず、下記のいずれかに該当する場合は、『石綿事前調査結果報告システム』(インターネット上の入力)報告が必要となります。

■ 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

■ 工事に係る請負代金の合計が、100万円(税込)以上の建築物の改修工事

■ 工事に係る請負代金の合計が、100万円(税込)以上の工作物の解体・改修工事

※ 上記いずれかに該当する場合、石綿(アスベスト)が絶対に含有していないと判明していれば、

  その含有していないというエビデンスを含んで、報告義務が必要となります。

【報告の時期】

事前調査実施後、遅くとも工事着手する前までに報告する必要があります。

※ 石綿レベル1・レベル2の含有の場合は、工事着手14日前までに報告が必須となります。

※ 石綿レベル3は、施工範囲が1,000㎡を超えている場合のみ、工事着手14日前までに報告が必須となります。

【未報告の場合の罰則規定】

未報告又は虚偽報告の場合には、30万円以下の罰金が規定されています。

(イメージ:石綿含有時の作業方法)

【まとめ】

当社は、石綿含有建材調査者(2名)と、石綿作業主任者(1名)を保有しておりますので、

安心して改修工事・リフォーム工事等の事前調査を行う事が可能です。(分析調査は専門業者へ外部委託します。)

万が一、作業箇所の建材に石綿が含有していた場合は、湿潤化し、専門的に除去します。

(石綿含有建材等は、通常の廃棄物として運搬処分が行えませんので、含有している事が発覚した場合は、改修工事の見積額が変更される可能性があります。)