コロナ対策、テナントへの賃料助成制度を要望

2020年4月15日

(公益社団法人)全国宅地建物取引業協会連合会は2020年4月15日、菅 義偉内閣官房長官及び赤羽一嘉国土交通大臣に対し、新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けている中小事業者等(テナント)に対する賃料助成制度の創設などを盛り込んだ要望書を提出しました。

 今回要望したのは、4月7日に閣議決定された政府の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込まれた、賃料減免等に伴う賃貸事業者に対する支援措置(減免賃料に係る税務上の損金算入措置、中小事業者・個人事業者等に対する給付金制度(持続化給付金)、厳しい経営環境にある中小事業者等に対する納税猶予措置および固定資産税の減免措置)の速やかな実施と、新型コロナウイルスで影響を受けている中小事業者等(テナント)に対する賃料助成制度の創設と同助成金が確実に賃料の支払いに充てられるための代理納付等の措置です。

 要望書では、3月31日の同省通知により、賃料の支払いが困難なテナントから要請があった場合、貸主が賃料の支払い猶予等柔軟な対応を検討するよう求められたことについて「会員企業からは『オーナーに対する一方的な協力要請だけでなく、支援措置を併せて打ち出してほしい』との声が強まっている」「中小賃貸事業者は、大手賃貸業者や流通業者のように簡単に家賃減免や支払い猶予を受け入れられるだけの体力は持ち得ていない」などとし、緊急経済対策に盛り込まれた一連の支援措置について早急かつ効果的な実施を求めました。特に、固定資産税の減免については、賃料の減免に加え支払い猶予に応じた賃貸事業者にも恩恵が行き渡るよう配慮を求めました。

 賃料助成制度の創設については、経済対策に盛り込まれた減免家賃の損金算入や固定資産税の減免がいずれも数ヵ月スパンの支出を減らす効果はあると評価しつつ、「直近のキャッシュフローを改善し、厳しい経営環境を乗り切るには、もう一段踏み込んだ措置が必要」としています。